創傷被覆材の保険算定について
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法、薬機法)で規定される医療機器のうち、「特定保険医療材料」として保険適用できる創傷被覆材には、「皮膚欠損用創傷被覆材」「非固着性ガーゼ」などがあります。
ニトムズの創傷被覆材には以下の製品があり、このうち①~③が保険算定可能です。
(2022年6月現在)
Q1. 償還価格は?
A1.
皮膚欠損用創傷被覆材は機能区分(創傷の深さ;Q2参照)及び製品の面積によって償還価格が変わります。面積は製品ごとに記載されています。
非固着性ガーゼは1枚ごとの算定となります。
(2022年6月現在)
Q2. 創傷の深さによって算定の可否はありますか?
A2.
皮膚欠損用創傷被覆材では、創の深さに応じた機能区分が定められており、「真皮に至る創傷用」「皮下組織に至る創傷用」「筋・骨に至る創傷用」があります。創の深さに応じた適切な材料を使用した場合のみ算定が可能であり、機能区分と異なる深さの創傷に使用した場合は算定できません。例えば、「皮下組織に至る創傷用」をそれよりも浅い真皮に至る創傷に使用した場合、薬事上の適応としては使用可能ですが、保険上は適用対象外として算定できません。真皮に至る創傷には、「真皮に至る創傷用」のみが保険適用対象となります。
アブソキュア-ウンドは「皮下組織に至る創傷用(Ⅲ度熱傷は除く)」、アブソキュア-サジカルは「真皮に至る創傷用」です。
Q3. 使用できる枚数は?
A3.
使用枚数の制限は原則としてありませんが、創部の状態に応じて適切な枚数を使用して下さい。
Q4. 保険上の期間の制限はありますか?
A4.
皮膚欠損用創傷被覆材について、医療機関で保険請求できる期間は2週間を標準とし、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できます。
在宅医療の場合、皮膚欠損用創傷被覆材及び非固着性ガーゼについて、条件を満たせば原則として3週間を限度として算定し、それ以上の期間において算定が必要な場合は、診療報酬明細書の摘要欄に詳細な理由を記載します。
Q5. レセプトには、創部の大きさも必要ですか?
A5.
大きさの記載は必須ではありませんが、創傷の面積に相応しい被覆材をご使用・算定ください。
Q6. 創部の大きさに合わせて切って使った場合、レセプトの書き方は?
A6.
切ってご使用いただいた場合でも、滅菌品であり使い切りのため、1枚単位での請求となります。
※本記載の内容は2022年現在のものです。
本記載の内容はすべてのケースを保証するものではございません。保険算定の詳細につきましては、各都道府県の診療報酬に関する照会先にお問い合わせください。
使用方法その他につきましては、創傷被覆材カテゴリQ&A及び各製品ページもご参照ください。
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